債務整理の際の執行手続き2

・執行手続とは

執行手続 (民事執行)は、「強制執行」と「担保権実行」の2つに大きく分け
られております。

① 強制執行
これは、債務名義という書類に基づいて、(債務整理の際の)債務者の財
産を競売により換価処分し、その売却代金から債権者が自己の債権を回
収する場合です (金銭執行)。

また、強制執行には金銭執行以外にも、不動産・動産の明渡・引渡を目
的とするものもあります。
この場合には、競売は行われることはなく、直接、目的物の引渡しがなさ
れます。

② 担保権の実行
これは、競売の根拠として債務名義によるのではなく、債権者がも つ担
保権を実行することにより、(債務整理の際の)債務者の財産が競売され
る場合です。

担保権は、一般債権に優先します。

債権者 (担保権者)は、強制執行の場合と同様に、その売却代金から自
己の債権を回収(債務整理)することになります。
たとえば、債権者が債務者の土地にあらかじめ抵当権を設定しており、
債務者が返済しない場合に、その抵当権の実行として競売がなされる場
合などがこの類型にあたります。
ただ、競売後の手続は、一般の強制執行とほぼ同じ流れになります。

債務整理と連帯債務の特徴

債務整理の参考に、連帯債務の原則について見ておきましょう。紛らわしい法的な解釈もしっかりと明確にして理解しておく必要があります。
連帯債務の対内的効力
相対的効力の原則
債権者と一人の連帯債務者間に一定の事由が生じた場合の債権者と他の連帯債務者との関係(対内的効力)については、連帯債務は同一の内容の債務をその目的とするが、その契約は各債務者ごとにそれぞれ独立のものであるから、各債務者に生ずる法的効果は原則として相対的効力(相対効)しか生じない(440条。相対的効力の原則、債務者独立の原則)。
例えば、債務者の一人について法律行為の無効又は取消原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力に影響を及ぼさない(433条)。また、債権者は連帯債務者の一人に対する債権を分離して譲渡できると解されている。
また、請求以外の時効中断事由(承認等)も、相対的効力しかない。ただし、以下のように絶対的効力が認められている事由もある。
債務整理を知るうえで連帯債務の原則などは、参考になります。連帯債務の特徴や法的、税的な手続きについて把握して、よりよい債務整理の形を探していきましょう。